交通事故による負傷は自賠責保険で治療ができます

交通事故による負傷でお困りの方、自賠責保険で治療ができることをご存じでしょうか?
交通事故による負傷は自賠責保険や任意保険で鍼灸治療ができます。
交通事故等による頚や腰などのむち打ち損傷に対して鍼灸治療が有効な場合があり、次のような症状に対して効果が期待できます。
各部の痛み倦怠感、上下肢のしびれ感、自律神経症状(倦怠感、頭痛、めまい、吐き気、目のかすみ、不眠など)その他の長期化している症状など一度ご相談ください。

治療までの流れ

担当医師の了承後、患者さんご自身で加害者の自賠責保険会社の担当者に連絡を取り、鍼灸治療を受けたい旨を伝えます。
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保険会社が鍼灸治療院での治療を了承した後、保険会社の担当者と当院が治療内容、治療費、期間等について事前に話を致します。
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上記の段階が成立してから治療が開始されます。治療終了までの治療費は、定期的に当院から保険会社に請求致します。

※詳細について当院から保険会社等へ説明が必要な場合は、対応致しますのでお申し出下さい。

治療を受ける条件

治療院に行かれる前に医療機関での診察・検査が必要です。骨折や脊髄症などの鍼灸不適応症のないことが確認された後、担当医師、保険会社(担当者)等の了承を得て治療開始となります。
治療開始前に保険会社の担当者と治療費、期間その他について事前に話をさせて頂いております。これは意見や認識の食い違いなどで患者様に迷惑が掛からないようにするためです。

治療費について

治療終了まで定期的に当院が直接保険会社等にご請求致しますので患者様のご負担はありません。

※ 保険会社によっては担当者から鍼灸に自賠責保険は適応されないと言われ、治療を断念されるケースもありますが、柔道整復師(整骨院)同様、はり師、きゅう師、あんまマッサージ指圧師も厚生省より認可された国家資格を有しており自賠責保険の取り扱いが可能です。
交通事故で自賠責保険による鍼灸治療をお望みの方で、保険担当者より鍼灸の自賠責保険の使用を拒否されることがありましたら、保険会社と担当者の氏名を明記の上こちらまでお知らせ下さい。

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